「永住者」の取得要件
在留資格「永住者」(永住者ビザ)の取得には以下の3要件に適合する必要があります。
- 素行が善良であること(素行善良要件)
- 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
※1 “日本人、永住者または特別永住者” の配偶者または子については③のみ適用
※2 難民認定を受けた者については、①と③のみ適用
素行善良要件
日本の法令を遵守し、社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を行わないことです。
独立生計要件
生活保護を受けておらず「自活」し、職業または資産等からみて将来において安定した生活が見込まれることです。申請人本人についてだけでなく、配偶者等を含む世帯単位で要件を満たしていれば構いません。
国益要件
次のいずれにも適合していることが求められます。
- 引続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引続き5年以上日本に在留していること。
- 現在の在留資格の在留期間が、当該在留資格に認められた最長の在留期間であること。
- 納税義務等の公的義務を履行していること。その他法令を遵守していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。
- 公共の負担となっていないこと。
「引続き10年以上」とは?
「引続き」とは、途切れることなく日本に在留していることです。通算で10年在留していても、途中で在留資格が途切れていれば永住許可を申請できません。例えば、在留資格を変更・更新を怠っていなくても、一度帰国して年間の半分を海外で過ごしていた場合、出張や留学を理由として外国での滞在期間が長かった場合なども「引続き」とは言えません。
「この期間のうち就労資格または居住資格をもって引続き5年以上」とは?
例えば、在留資格「留学」(留学ビザ)で引続き6年間日本に在留していたとしても、その後に就労ビザで日本に在留している期間が4年未満の場合、永住許可の要件を満たせません。
原則10年在留に関する特例
永住許可申請では、上の①に示しているように原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち5年以上の就労または居住資格で在留していることが必要です。一方で、法務省の永住許可に関するガイドラインによると「原則10年在留」に関する永住特例が定められています。
詳しくは下のコラムで解説しています。
原則10年在留に関する特例について 永住許可を申請するためには、原則として引続き10年以上、日本に在留していること、さらにこの期間のうち、就労が許可されている在留資格で引続き5年以上、日本に在留していること、が必要です。しかしながら[…]
まとめ
「永住者」の在留資格を与えられると在留期限が無期限となり、在留資格の更新手続きなどを行う必要はなくなります。また、就労に関しても制限が無く、日本人と同様にどのような職業にでも就く事が可能です。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。
―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
「永住者」とは 在留資格「永住者」(永住者ビザ)は永住許可申請によって取得するものです。他の在留資格(ビザ)と異なり、「永住者」はすでに何らかの在留資格をもっている外国人が一定の要件の下で、その在留資格を変更して取得するものです。す[…]
永住権を取得するメリット 在留資格「永住者」(永住者ビザ)とは、読んで字のごとく外国人が日本に永久的に居住できる資格です。永住者となることによって下記のような様々なメリットが得られるため、日本に住み続けたい外国人は在留資格「永住者[…]
了解書とは 2021年10月から、永住許可申請において了解書の提出が必要となりました。 永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでにかなり時間がかかります。 法務省は、申請から結果が出る[…]
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