了解書とは
2021年10月から、永住許可申請において了解書の提出が必要となりました。
永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでにかなり時間がかかります。 法務省は、申請から結果が出るまで「4カ月」程度と公表(標準処理期間)していますが、一般的には「6カ月~1年」かかります。了解書とは、永住許可の申請中に下記事項に変更があった場合に入管へ報告することを約束するものです。速やかに永住許可申請を行った出入国在留管理局に連絡する必要がある」ということを了解したと示す書類です。つまり、了解書を提出することによって、審査中に変更があった場合は「入管に連絡しなければならない」ということを理解した、ということを文書で伝えるものです。
- 就労状況に変更があった場合(転職や退職)
- 家族状況に変更があった場合(離婚や別居)
- 税金、年金保険料、医療保険料について、滞納などがあった場合
- 生活保護等を受けることになった場合
- 刑罰法令違反により、刑が確定した場合
了解書の書き方
了解書は、出入国管理庁の公式サイトからダウンロードができます。日本語の他、代表的な言語で用意されています。内容を確認して、日付を記入し、署名します。家族での申請では、家族全員の了解書がそれぞれ必要です。16歳未満の子については、親等が名前を代筆します。
- 了解書(PDF:87KB)
- 了解書(やさしい日本語)(PDF:83KB)
- 了解書(英語)(PDF:50KB)
- 了解書(中国語簡体字)(PDF:73KB)
- 了解書(中国語繁体字)(PDF:99KB)
- 了解書(韓国語)(PDF:62KB)
- 了解書(フランス語)(PDF:50KB)
- 了解書(ポルトガル語)(PDF:62KB)
- 了解書(スペイン語)(PDF:63KB)
- 了解書(タガログ語)(PDF:45KB)
- 了解書(ベトナム語)(PDF:81KB)
- 了解書(ネパール語)(PDF:74KB)
- 了解書(タイ語)(PDF:55KB)
まとめ
「永住者」の在留資格を与えられると在留期限が無期限となり、在留資格の更新手続きなどを行う必要はなくなります。また、就労に関しても制限が無く、日本人と同様にどのような職業にでも就く事が可能です。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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