はじめに
永住許可申請、すなわち、在留資格「永住者」(永住者ビザ)へ変更申請するために必要となる書類は、現在の在留資格に応じて異なります。ここでは、現在、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が永住許可申請するために必要な書類について簡単にまとめています。
なお、個別の案件に応じて別途資料の提出を求められることがあります。注意してください。
必要書類
- 申請人本人の顔写真 1枚 ※16歳未満は不要
縦4cm x 横3cm、無背景、無帽、正面申請前3ヶ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載 - 永住許可申請書 1通
- 了解書 1通
- 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について記載(形式自由)
※ 日本語以外で記載する場合、翻訳文が必要 - パスポート原本
- 在留カード原本 (または外国人登録証明書、資格外活動許可書)
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 戸籍謄本 1通
- 出生証明書 1通
- 婚姻証明書 1通
- 認知届の記載事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通 - 自営業等である場合
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等では自らが職業等について立証しなければなりません。 - その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)およびその立資料 適宜
※ 申請人および配偶者の方双方が無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去5年分)の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各通 (5年分)
- その他の場合 次のいずれかで、所得を証明するもの
預貯金通帳の写し 適宜
上記に準ずるもの 適宜 - 過去5年間で、自分で住民税を納付した期間がある場合は、その期間の納付領収書
- 国税の納税証明書_その3 ※以下の税目について
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
- 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの
- 年金の納付状況を証明する資料
- ねんきんネットの画面印刷
- 過去2年間の国民年金の納付領収書(該当する期間がある場合のみ)
- 健康保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険証のコピー
- 過去2年間の国民健康保険の納付領収書(該当する期間がある場合のみ)
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通
※ 押印または署名が必要。 - 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
- 身元保証書 1通
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ。)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
- その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
まとめ
「永住者」の在留資格を与えられると在留期限が無期限となり、在留資格の更新手続きなどを行う必要はなくなります。また、就労に関しても制限が無く、日本人と同様にどのような職業にでも就く事が可能です。
ビザ申請では制度の概要把握や必要書類の正確な理解が必要です。入管申請手続きの専門家である当事務所が責任をもって手続き完了までサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。静岡県、愛知県を中心に全国47都道府県のお手続きに対応可能です。

―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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