在留資格「永住者」の取得原則10年の特例

「永住者」の取得と原則10年在留に関する特例

原則10年在留に関する特例について

永住許可を申請するためには、原則として引続き10年以上、日本に在留していること、さらにこの期間のうち、就労が許可されている在留資格で引続き5年以上、日本に在留していること、が必要です。しかしながら、下記に示した一定の在留資格を持つ外国人については、原則10年在留に関する特例があり、要件が緩和されています。

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者の配偶者等
  3. 1および2の実子
  4. 定住者
  5. 難民の認定を受けた者
  6. 我が国への貢献があると認められる者
  7. 高度人材と認められる外国人で一定の要件を満たしている者

のいずれかにあてはまる方が対象です。必要な要件については、下表のとおりです。

 現在の身分必要な在留条件
1日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻期間が連続して3年以上
(同居が条件・日本国外でもよい)かつ引き続き日本で1年以上在留
21の実子引き続き日本で1年以上在留
3定住者引き続き日本で5年以上在留
4難民の認定を受けた者引き続き日本で5年以上在留
5我が国への貢献があると認められる者日本で5年以上在留

高度人材外国人の永住許可要件

高度人材と認められる外国人で以下の要件を満たす場合、永住許可の要件が緩和されています。

  1. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    1. 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    2. 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合、70点以上の点数を有していたことが認められること。
  2. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    1. 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    2. 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

まとめ

「永住者」取得に関する原則10年特例について簡単に確認しました。ここからもわかるように、法務省は永住許可申請においてすべて外国人に同じ条件を課しているのではありません。永住許可申請を検討される外国人の方々は、自身が緩和要件を満たしているかどうがをよく確認してから手続きを行うと良いです。

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川戸勇士 静岡県磐田市の行政書士

―記事を書いたのは私です―

行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士

東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。

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