「定住者」と「永住者」は在留資格 「帰化」は国籍
定住と永住と帰化は感覚的に似ています。いずれも外国人が今後も日本に継続して生活することを考える際に、その法的地位を安定させるための手段として、検討対象としますが、下記に述べるように本質的にまったく異なる制度です。
「定住者」は在留資格の一つです。各職種に就労するためのいわゆる就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「企業内転勤」など)や日本人と結婚した場合に申請するいわゆる結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)等と同様に、出入国在留管理庁に申請するものです。
「定住者」の対象は、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などになります。
他の就労系在留資格(就労ビザ)と異なり、就労活動の制限がなく、希望する職種や業務に就くことができます。ただし、在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年となっており、一定期間ごとに必要に応じて更新手続きが必要です。
「永住者」も在留資格の一つです。原則10年以上継続して日本に在留して、一定の要件を満たす外国人が出入国在留管理庁に申請することにより取得できるものです。「定住者」と似ていますが、「永住者」の在留資格では在留期間に制限がなく、更新手続きが不要です。
他方、「帰化」は国籍取得のことです。帰化は、その国籍を持たない外国人に国家が許可を与えることで当該国の国籍、すなわち、国家の構成員たる地位を与えることです。日本においては、国籍法の第4条において帰化が定められています。日本国籍を取得すると、完全に日本人と同様の権利を得ることになるので、例えば選挙権や公務就任権などを取得し、日本のパスポートを所持します。永住許可申請と異なり、帰化申請は帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局で行います。
まとめ
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―記事を書いたのは私です―
行政書士あくろ事務所 代表
川戸 勇士
東大大学院博士課程修了/行政書士・薬剤師・博士(薬学)
薬・医療・国際化をキーワードとする許認可手続きを業務の柱として、すべての人が健康で豊かな暮らしを実現できる社会を目指しています。
レモンサワー・とり天・うなぎが大好物。
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